◆加算税等とは、脱税かどうかを問わず、納付をしていない場合や本来納めるべき額より少ない納付をした場合に課せられる追徴課税のことである。以下の種類がある。
▽延滞税:期限内に納付できない場合、遅延期間に応じて課される(特例基準割合+1%又は7.3%)。
▽無申告加算税:申告期限を守らなかった場合に課される(5%~30%)。
▽過少申告加算税:申告内容に誤りがあった場合に課される(10%又は15%)。
▽不納付加算税:源泉所得税を期限内に納付しなかった場合に課される(5%又は10%)
▽重加算税:仮装や隠蔽がある場合に課される、最も重い加算税(35%又は40%)。
【Plus】懲役や罰金のリスクもある
故意の納付漏れや過少納付は脱税とみなされる。悪質性が高い場合には刑事罰(懲役や罰金)が加わることもある。M&A売主にとっては、対象企業のみならず、売主個人にもリスクがある。まともな買主に売却したのであれば、対象企業にM&A後の期間で追徴課税が発生すると、補償期間内であれば、M&A売主が損害補填する義務を負う。M&A売主は「会社を売ったから逃げられる」と思わない方がよい。悪質・無能なビジネスブローカーの無責任な甘言に惑わされるべきではない。