◆支配経営権異動条項は、契約当事者の支配株主や代表取締役等が他の者に移転する場合、契約内容に影響を及ぼすことを定めた条項である。定められたトリガー(M&Aで経営権が第三者に渡る際や経営者が別の者に交代となる際等)が生じたら、次のような形で契約内容に影響が生じる形が多い。契約相手方のリスク回避を目的とした契約条項である。
・原則として契約終了(相手方が承諾すれば契約継続)
・事前承認の要求(相手方が拒否すれば契約終了)
・速やかな事後報告が必要(契約は継続するが報告義務違反となれば解除事由に該当するケースもある)
◆支配経営権異動条項が多く設定されるのは、企業間の重要な契約で、特に以下のようなケースである。
主要な取引に関する契約:取引先の経営権が他者(特に相手方の競合企業等)に移ると、友好関係や信頼関係の継続または機密管理にリスクが生じうるため、CoC条項が盛り込まれることがある。
融資契約やリース契約:金融機関やリース会社は、契約相手の信用リスクが大きく変化することを懸念し、CoC条項により、経営権が変動した場合に融資を継続するか、または一括返済を求める条件を設定することがある。
不動産賃貸借契約:不動産の賃貸人にとって、入居時の審査内容から大きく状況が変化し、問題のある先を自動的に入居させ続けるリスクを回避する目的で、CoC条項を盛り込むことが多い。
知的財産ライセンス契約:特に技術提供者がその技術や知的財産が意図しない第三者の管理下に置かれることを懸念する場合、CoC条項を設定し、支配権や経営権の異動時に契約解除権や再交渉権を確保することがある。
【Plus】M&A売主が売却準備の一環としてなすべき事項として、以下を挙げることができる。
契約の確認と対応方針の策定:全ての重要契約において、CoC条項が設定されているか確認し、特に主要な取引先や融資契約に対する事前交渉の必要性を評価する。重要性が高い契約に自動終了のCoC条項が含まれ、相手方に契約終了のメリットが認められる場合、必要に応じ、継続依頼、契約まき直し、別の相手方への切替えなども検討すべきである。一定の時間を要す場合もありうるため、このような売却準備はできるだけ早めに開始すべきである。
リスク開示:初期的開示資料の中でCoC条項が盛り込まれた契約の概要、詳細開示資料の中でCoC条項が盛り込まれた契約の詳細を買主に開示し、リスクと対応策について丁寧に説明することが求められる。
事前の根回し:CoC条項のある契約が、対象企業の事業運営にとって重要性が高く、一方で、契約相手方にとっては契約を終了させるメリットが認められる場合、非常に重大な問題となる。破談やディスカウントの合理的な理由になりうるため、必要に応じて事前の根回しをすべきである。未確定なM&A取引を前提に事前承諾をリクエストしても相手方としても判断しかねる場合も多いであろうから「成約の蓋然性が高まってきたら誰と何を協議するか」について早めに検討しておくと慌てずに済む。
【Plus】M&A買主がCoC条項の存在を知ると、以下のような懸念を持つ可能性がある。
契約の不確実性:CoC条項により、契約が失効したり再交渉の必要が生じる場合、売却後の収益や業務の安定性に対するリスクがあると評価される。
追加コストの発生:店舗不動産の賃貸借契約や重要な設備のリース契約、融資契約などにCoC条項が含まれる場合、重要な追加コストや追加資本的支出の発生が懸念される。
経営戦略上の制約:買収後の経営戦略において、重要な契約が変更されることで、想定通りのシナジー効果が発揮されないリスクが生じる可能性がある。
【Plus】M&A買主の懸念に対して売主が適切に対応することで、M&Aプロセスが円滑に進む可能性が高まる。
契約継続の確約:売主が主要な契約先との間で、経営権移転後も契約が維持されるよう取り決めを行い、契約継続の確約を得ることで、買主の懸念を払拭できる。重要な契約の場合、M&A取引の実行条件(最終契約での前提条件条項)となり、最終契約締結後、クロージングまでの期間において、できる限りの確約を取る(どうしても確約が間に合わなかった契約については、買主が前提条件の充足を放棄することで、成約できることも多い。最終契約の各条項について、M&Aアドバイザー(FAやLA)と詳細に詰めておくことが推奨される。)
補償条項の設定:リスク軽減のため、契約が解除された場合に備えた補償条項を設定し、特定の契約が解除された場合における損失補填を、売主が許容できる範囲で飲むことで、買主が安心できるよう対応する。CoC条項が破談になるほどの重要性がある場合、許容範囲の補償を受け入れる方が得策となる場合もある(これも、M&Aアドバイザー(FAやLA)と詳細に詰めておくべきである。)
再交渉のサポート:M&A後に再交渉が必要な契約については、売主が主体的に再交渉支援を行うと約束することで、買主がスムーズに契約関係を引き継げるようになる場合もある。通常、売主、現経営者、買主、新経営者など、契約継続に問題を生じさせうる人物が、CoC条項が盛り込まれた契約の相手方を訪問等し、今後の経営方針などを説明しながら契約継続の意向を確認する。これは、成約後に行われる場合も多いため、成約後のアフターサービスまで業務スコープに入っているような良心的なM&Aアドバイザーを選んでおくと安心である。
【Plus】M&A売主が、CoC条項に関して、M&A会社売却の成功にどのようなリスクがあるのか、事前の売却準備としてどのようなアクションを取るべきか、などは優良M&Aアドバイザーと早めに相談するとよい。より深く対象企業の事業や契約を理解できることで、情報開示の品質がさらに高まるし、回避できる問題でM&A失敗(断念、破談、妥協売り)を高確率で避けられるからである。