Glossary

M&A用語+

TOP

→

M&A用語+

M&A用語は専門的なものが多く、誤用もされやすく、要注意です。
売却価格等の条件は、「取引関係者による評価」で決まります。
売主が成行任せは禁物で「買主サイドの評価を想定した準備」が勝敗を分けるのです。
取引関係者は、買主本人(買主の社内でも賛成派、反対派がいることも)だけではありません。
専門家(会計士、税理士、弁護士、コンサルタントが精査結果や価値評価を買主に報告)や、
銀行(買収資金の融資可否判断や融資条件を検討)等がどう評価するか、などなど。
買主サイドでもそれぞれの利益やリスクがあって、それぞれの主張があるのです。
正確な用語理解が、クライアント様の利益最大化への第一歩となります。
日本初の売主支援専業のM&A助言会社として、『売主様のためのM&A用語集』をご用意しました。
用語の意味に加え、知っておくべき豆知識をご紹介してますのでぜひ参考にしてください。

消費税等(Consumption Taxes, etc.)

◆消費税等とは、消費税(国税)と地方消費税(地方税)をまとめたもので、国内での財やサービスの消費に対して課される間接税である。事業者が消費者から消費税等を預かり、事業者が消費税等を納税する。税率は国税部分と地方税部分に分かれる。

◆消費税等の基本的な仕組みは以下のとおり。

▽課税売上げ:事業のための資産の譲渡、貸付け、サービスの提供をすること。国内事業取引及び輸入取引が課税対象となる。
▽課税仕入れ:事業として資産を譲受け・借受け、役務の提供を受けること。会計上の費用だけでなく、設備投資や事業譲受も対象となる。非課税や免税となる取引、給与等の支払は除かれる。
▽仕入税額控除:課税売上げにかかる消費税等(売上税額)から、課税仕入れにかかった消費税等(仕入税額)を控除して、納税額を計算すること。前々事業年度課税売上げ5,000万円以下の小規模事業者は簡易課税方式(業種ごとに決まったみなし仕入率で計算)を選択できる。
▽税率:日本の消費税率は 10%。ただし、食品等には 8%の軽減税率 が適用される。
▽申告と納付:1年ごとに確定申告し、納付する。納付回数は前年国税納付額(48万円/400万円/4800万円)に応じ年1回、2回、4回、12回のいずれかとなる。
▽課税事業者・免税事業者:前々事業年度の課税売上げが1,000万円以下の小規模事業者は、免税事業者となることができる。課税事業者を選択していれば納税義務が生ずるが、還付請求の権利も持つ。
▽還付:仕入税額の方が売上税額よりも大きい場合、課税事業者であれば還付請求することができる。多額の設備投資をする企業が使いやすい。
▽インボイス制度:全事業者が課税事業者となり、仕入税額控除をするには適格事業者が発行したインボイスの保存を義務づける制度。2029/10以降はインボイスがなければ仕入税額控除ができなくなる。それまでの期間は経過措置あり。

◆消費税等の会計処理には以下の2種類の経理方式がある。

▽税込経理方式:売上や費用等を税込み金額で経理処理する方法。納税額を租税公課として計上。処理が簡便であるため中小企業の多くが採用する。租税公課を損金処理できるメリットもある。
▽税抜経理方式:売上や費用等を税抜き金額で経理処理する方法。各仕訳ごとに仮払消費税・仮受消費税の勘定を用いて税抜き価格ベースの金額と消費税等金額を別々に把握。仮受から仮払を引いた金額が納付税額となる。大企業等は、課税事業者で仕入税額は本則処理のため、税抜経理方式を採用する。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.