◆情報提供義務とは、「クライアント(売主又は買主)が、財務アドバイザー(FA)に対し、業務遂行に必要な情報を提供する義務」および「FAが、クライアントに対し、M&Aプロセス進捗状況に関する情報を提供する義務」を指す。
◆情報開示義務は、双方が透明性高く情報提供することで、早めに対策を練る機会を確保することを主な狙いとするFA契約の条項である。特に売主は、悪い情報を隠蔽し、売却金額や成功率を下げたくないと考えてしまいがちである。できるだけ早く優良なM&Aアドバイザーと情報共有し、善処策を検討すべきである。M&A会社売却タイミングを先送り(欠陥治癒の時間を確保)したり、M&A以外の選択肢が最善であることもある。M&Aプロセスを進めるにしても、DD中の破談、成約後の多額の補償などの「隠ぺいが結局大きなマイナスに働くリスク」を回避すべきだからである。
【Plus】情報開示義務とFAの責任との関係
情報提供義務は、「業務受託者であるFAの責任」と密接に関係する。通常、責任条項や損害賠償条項として、FAに故意又は重過失がある場合にのみ損害賠償請求することができる。売主が情報開示義務を怠っていると、FAに過失責任等を問うこともできなくなる。
【Plus】情報提供義務を怠るFAを起用するリスク
売主は、適時適切にフィードバックするFAを起用すべきである。優良なM&Aアドバイザーであれば、高い職業倫理意識を持っており、クライアントの利益を自らの利益に優先する。しかし、ビジネスブローカーの場合、案件成約後の売主が関心がなく、成約に伴う報酬を優先してしまうことが多い。M&Aプロセスに関する重要情報を隠蔽されてしまうと、売主は買主選定、売却条件や売却後負担で想定外の重大な損失を被るリスクがある。「売主が損失を被っていることにすら気づかないケース」が多いのは、情報提供義務を負わないビジネスブローカー等を起用してしまったためとも言える。