◆専属委託義務とは、M&A取引のセルサイド財務アドバイザー(FA)を1社のみに限定し、他のFAを同時起用しないことを定めるFA契約上の取り決めである。情報提供義務の違反となるため、売主自身が直接買主候補と交渉することも制限し、全てのM&A取引関連情報が1社のFAを経由する構造を構築する。
◆1社のセルサイドFA専属で売主に以下のメリットが生まれる
▽セルサイドFAの集中力:専属セルサイドFAにすることで、対象企業のM&A案件にフルコミットしやすくなる。売却準備支援・高品質な初期的情報開示資料の作成・M&A交渉戦略の実行に集中でき、売却の成功確率や売却額(最終手取り額)の向上が期待できる。特に、ユニークなオーナー系中堅中小企業を売却する場合には専属契約にするメリットが大きくなりやすい。
▽セルサイドFAのセールス力の向上:セルサイドFAの主な役割は「高く売ること」である。そのためには「売る商品」に関する知識がなければ話にならない。「セルサイドFAが売る商品」とは、「対象企業の経営権」であり「対象企業を活用した買主企業の成長ストーリー」である。専属FAにした方が、商品知識が蓄積され、高額セールスアイデアも生まれやすい。
▽セルサイドFAの怠慢防止:複数FAにすると各FAは自社の関与が浅くなり、独自のM&A戦略を展開できなくなる(しなくて良くなる)。また、自社による成約可能性が低く(無報酬で徒労と)なるため、他の専属案件を優先し、複数FA案件を怠慢に済ますリスクがある。
◆複数社のセルサイドFAで売主に以下のメリットが生まれるのは、以下のようなケースに限定される
▽対象企業が上場企業レベル:上場企業レベルの経営管理体制、バックオフィスを持つ対象企業の場合、売却準備の必要性がないことがほとんどである。専属FAを起用せずとも、上場企業のディスクロージャーの延長線にある高品質なM&A情報開示資料を自社で作成することも可能である。専属FAを起用するよりも、複数FA間で競争させる方が売主にメリットがある。
▽売主がM&Aプロ:例えば売主が投資ファンドのような連続してM&A会社売却を実施するM&Aのプロである場合、そもそもセルサイドFAを起用する目的が、買主候補の探索しかない場合もある。この場合もセルサイドFAを専属にするよりも、複数FAで競争させる方が売主メリットがある。
▽小規模な買主候補を拡大:零細企業や特徴のない企業の売却は、重厚な売却準備をしたり、高度なM&A交渉技術を導入しても高額売却が難しいケースがほとんどである。そのため、とにかく多くの買主候補に打診して最低ラインを確保せざるを得ない。つまり、M&A市場での高額売却は断念し、ビジネスブローカレッジ市場(BB市場)での短期・安値・低コスト売却が正解となる。ここで専属契約にするメリットはない。むしろ、BB業者への報酬をいかに下げられるか、補償・追徴などのリスクを自己管理できるかが重要である。
【Plus】オーナー系中堅中小M&Aの売主は専属契約がベスト
▽売却準備の必要性:特にオーナー系中堅中小企業を対象企業とするM&A取引では、売却準備(業績拡大・財務改善、情報管理体制整備、後継者育成、欠陥治癒など)が高額売却のために不可欠である場合が多い。FA契約を専属契約とし、業務範囲に売却準備を加えることで、売却準備から一貫してサポートしてくれ、高額売却の可能性が高まる。なお、売却準備だけ1社専属、M&A交渉開始後は複数FAとすると、売却準備支援に対する報酬が高額かつ先払い(経営コンサルや財務コンサルへの報酬の合計レベルで千万円単位、かつ、売却前に支払う必要)となる。1社専属にすれば、成功報酬によって支払う形も可能となるため、準備コスト負担を先送り・金額カットできる点も大きな売主メリットである。
▽高品質な初期的情報開示:特にユニークな強みを持つ対象企業を高額売却する場合、インフォメーション・メモランダム(IM)等の初期的開示情報を高品質に作成することが重要である。買主候補にユニークな強みを活用した成長やシナジーの魅力を具体的にアピールし、ユニークであるがゆえのリスクに対する対処方法などを的確に開示するためである。このような高品質な資料作成には多くの労力を要するが、複数FA体制にすると、売主自身で用意しなければならなくなる。上場会社レベルの経営企画部や財務部等の機能が必要であるため、多くの中堅中小企業では事実上不可能である。
▽M&A競争環境作りにバイサイドFAの活用:1社FA専属の売主デメリットは、買主候補の探索能力に限界がある(M&A競争環境が不活発になる)ことに集約される。しかし、そもそも専属FA1社で魅力的な買主候補を十分に揃えられる場合も多いし、それができなかったとしても、専属FAがハブとなって複数のバイサイドFAのネットワークを利用し、デメリットを解消させることができる。