◆LA契約とは、M&A取引の当事者である売主又は買主と、法務アドバイザー(LA)の弁護士(弁護士法人)との間の業務委託契約(委任契約)である。
◆LA契約の業務範囲(スコープ)は、FA契約と比較して限定的である。通常、M&A取引に関連する最終契約等の契約書の交渉支援のほか、M&Aスキームの検討にあたって法的リスクを検討するなどが含まれる。
【Plus】当社(SCA)では、セルサイドFA契約の中でLAサービスを含む
中堅中小M&Aにおいても、やはりM&Aに精通した法務専門家をセルサイド陣営に入れておく意義は大きい。しかし、その報酬を敬遠して多くの売主はLAを起用せず契約交渉をしてしまい、バイサイドの分厚い法務専門家に押されてしまうケースが少なくない。そこで、SCAはセルサイドFA契約に法的助言(LAサービス)を含む形でリーズナブルな報酬体系にしている。別々に起用するよりも少額で済むし、FAとの連携ミスを撲滅したLAを起用できるメリットを提供している。