◆社外開示条項とは、FA契約において、財務アドバイザー(FA)がM&A成約の事実や案件内容に関する情報を社外に実名付きで開示すること(一般公開や限定開示)を許可するかどうかを定める条項である。M&Aの内容や成約事実は、売主個人のプライバシーやビジネス上の機密事項を含むため、社外開示の要否や範囲を慎重に検討する必要がある。
◆社外開示に関する売主にとってのメリット・デメリットには以下のようなものがある。
▽ 売主にとってのメリット:
・売主メリットは基本的にない:FAは「成功事例」として実績をアピールし、次の案件の受注につなげるために社外開示を行うことが多い。売主にとって直接の利益はない。
・多段階株式譲渡スキーム:PEファンドに一部株式を譲渡し、最終的に新規株式公開(IPO)や事業会社への売却を目指す場合 、PEファンドに情報公開の許可を与えることで、様々な専門業者が投資先企業(=対象企業)へのサポートを申し出てくるなど、高額売却の可能性を高めることができる。
・企業ブランド向上を狙う場合:買主が一流企業である場合にはM&A事実を拡散する方が、信用力向上を通じた対象企業の飛躍につながりやすくなる。売主が経営者を継続する場合などで特に有効。
▽主な売主にとってのデメリット:
・プライバシーリスクが発生:「M&Aで多額のキャッシュを手にした」 という事実が知られると、不必要な関心を引きつけてしまう。例えば、金融機関、投資勧誘業者、不動産業者などから「富裕層限定の特別な投資案件」の営業が急増する。また、友人や親族から金銭の無心や投資の勧誘が増え、資産が溶け、人間関係に亀裂が入る可能性がある。
【Plus】社会開示の売主デメリットに対してFAに要求してもよいこと
▽売主による事前承諾:FAがM&A成約事例を公開するのを許容するとしても、事前に売主へ詳細な内容を説明し、売主の書面による承諾を得た場合のみ開示を認める条件を課す。
▽デメリット対価を要求:売主が社外開示を許可する代わりに、FAに対して何らかの対価を求める。例えば、成功報酬の減額やPV数に応じた報酬請求が考えられる。
▽損害賠償条項を定める:FAが無断で社外開示を行い、売主に損害が発生した場合、損害賠償請求できる条項 をFA契約に盛り込む。