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M&A用語+

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M&A用語+

M&A用語は専門的なものが多く、誤用もされやすく、要注意です。
売却価格等の条件は、「取引関係者による評価」で決まります。
売主が成行任せは禁物で「買主サイドの評価を想定した準備」が勝敗を分けるのです。
取引関係者は、買主本人(買主の社内でも賛成派、反対派がいることも)だけではありません。
専門家(会計士、税理士、弁護士、コンサルタントが精査結果や価値評価を買主に報告)や、
銀行(買収資金の融資可否判断や融資条件を検討)等がどう評価するか、などなど。
買主サイドでもそれぞれの利益やリスクがあって、それぞれの主張があるのです。
正確な用語理解が、クライアント様の利益最大化への第一歩となります。
日本初の売主支援専業のM&A助言会社として、『売主様のためのM&A用語集』をご用意しました。
用語の意味に加え、知っておくべき豆知識をご紹介してますのでぜひ参考にしてください。

M&A仲介契約(M&A Intermediary Agreement)

◆M&A仲介契約とは、FA契約を模し「利益相反を禁止する条項」を削除した契約である。契約項目や文言はFA契約と酷似しているが、提供サービスの範囲や品質は全く異なり、しかし、報酬はFA用の料率テーブル(レーマン料率)を適用している点でアンバランスな契約と言える。過大な最低成功報酬中間報酬、過保護なテール条項など売主にとって酷な条項が加えられることも多い。そもそもBB案件のマッチングだけなら両手報酬な上での数千万円の最低成功報酬は過大である(高額サラリー、短期上場が可能になっている理由である)。

投資銀行でのM&Aサービスが発展したのは欧米先進国であり、英米法ベースのFA契約が日本に輸入され、現地化がされ今に至っている。この現地化の中で、FAが他の専門家(弁護士等)同様に遵守すべき職業倫理「利益相反の禁止」を削除し「売主と買主の中間、公平中立な立場からの仲介サービス契約」という欧米人には意味不明な契約が発明された。これは、当時「対等の合併」が主流であった日本の大企業同士のM&Aにおいて、双方の主張(主に社名、人事やシステム)に耳を傾け、妥協点を模索する役割が求められていたという背景がある。会計基準が歪み(日本独自の持分プーリング法)、FA契約も歪んだ(日本独自のM&A仲介契約)わけである。その後、団塊世代の引退に伴う事業承継問題の大量発生を機に、FAサービスを提供していた投資銀行、証券会社等では扱えない小規模売却案件が大量発生し、このニーズを取り込むために、別の理由(小規模案件での採算性確保)によって、法が原則禁ずる双方代理構造を許容しているのが、今の中小零細案件用のM&A仲介契約である。

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