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M&A用語+

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M&A用語+

M&A用語は専門的なものが多く、誤用もされやすく、要注意です。
売却価格等の条件は、「取引関係者による評価」で決まります。
売主が成行任せは禁物で「買主サイドの評価を想定した準備」が勝敗を分けるのです。
取引関係者は、買主本人(買主の社内でも賛成派、反対派がいることも)だけではありません。
専門家(会計士、税理士、弁護士、コンサルタントが精査結果や価値評価を買主に報告)や、
銀行(買収資金の融資可否判断や融資条件を検討)等がどう評価するか、などなど。
買主サイドでもそれぞれの利益やリスクがあって、それぞれの主張があるのです。
正確な用語理解が、クライアント様の利益最大化への第一歩となります。
日本初の売主支援専業のM&A助言会社として、『売主様のためのM&A用語集』をご用意しました。
用語の意味に加え、知っておくべき豆知識をご紹介してますのでぜひ参考にしてください。

M&A売却最終手取り額(M&A Net Proceeds)

◆M&A売却最終手取り額とは、M&A売主M&A会社売却を原因として得た「全ての収入」から「全ての支出」を差し引いて残った金額のことを指す。収入を最大化し、支出を最小化すればM&A売却最終手取り額を最大化できる。

◆売主最終手取り4パターンで考えると「目指すべきM&A会社売却の経済的便益」と「避けるべき経済的危険」を理解できる。売主が最終手取りを最大化するには、買主による経営リスクを避けるならAを、買主による経営リスクをプラス収入に転化したいならBを目指し、常にCやDの補償や追徴は極力回避すべきとなる。

(A 基本)100%株式譲渡:100%株式譲渡対価等からM&A報酬と税金を差し引いた金額
(B 収入±)多段階株式譲渡多段階株式譲渡対価等の合計額からM&A報酬と税金を差し引いた金額
(C 支出+)補償・追徴が生じた100%株式譲渡:Aから補償額追徴税額を差し引いた金額
(D 収入+、支出+)補償・追徴が生じた多段階株式譲渡:Bから補償額と追徴税額を差し引いた金額

◆最終手取りの構成要素は以下のとおりである。

▽株式譲渡対価等:M&A取引での株式譲渡対価は、売主が売却する「株式数」×「株価」の掛け算によって決まる。「株価」は、単純化すれば、キャッシュフロー倍率の掛け算で決まる。これに、M&A後の引退時の役員退職慰労金が加わったり、アーンアウト収入が加わる場合もある。なお、「株価」は、売主・買主双方によるバリュエーション株式価値)の算定価格をベースに、交渉パワーゲーム(M&A競争環境、希少資源(競争優位性・経営資源・キャッシュ・時間)等)と買主M&Aコスト(バイサイドFAフィーDDプロバイダーフィー、バリュエーションフィー、想定PMIコスト等)の結果として決定される。※BB市場での価格決定メカニズムとは根本的に異なる。

▽多段階株式譲渡対価等:多段階株式譲渡対価は、仮に売却回数を2回(①80%、②20%)に分けるとすると、①1回目株式譲渡対価は「80%株式数」×「1回目の株価」、②2回目の株式譲渡対価は「20%株式数」×「2回目の株価」となる。「2回目の株価」が「1回目の株価」よりも大きくなれば、100%株式譲渡対価よりも大きな収入となる。単独での成長・改善、複数社間のシナジー効果レバレッジ効果市場間ギャップの取込みに成功すれば、大幅な収入増も見込める。ただし、失敗すれば、相対的に小さな収入となる場合もある。同じく、役員退職慰労金やアーンアウト収入が加わる場合がある。

▽M&A報酬:売主が負担する好条件獲得のためのM&A専門家報酬である。主に財務アドバイザー(FA)(又はM&A仲介業者)に支払う報酬(着手金中間報酬成功報酬)である。他に、法務アドバイザー(LA)を起用したり、セルサイドDDプロバイダーを起用すれば別途報酬が生じる場合がある。全ての合計がM&A報酬の支出となる。ここで重要なのは、M&A専門家の貢献によって売主の収入や支出の大きさに重大な影響を与える点である。

▽税金M&Aスキームが株式譲渡の場合、売主が個人なら株式譲渡所得課税が、法人なら法人税等が課税される。M&Aスキームが事業譲渡の場合、売主(法人)には法人税等と消費税等が課税される。その他のM&Aスキームの多くは、組織再編税制に影響を受け、税制適格なら課税繰り延べ、税制非適格なら課税される。

▽補償M&A最終契約では、「売主買主間の対象企業に関する情報の非対称性」を緩和する目的で、表明保証違反等に対する補償義務を課せられる。この補償額は、原則として「買主が結果として負った実損害」となり、上限を設けなければ、株式譲渡対価を上回ることもありうる。

▽追徴:M&Aで高額売却に成功すると、税務調査が即座に入るリスクがある。そこで、対象企業に追徴税が課されれば、表明保証違反を構成し補償義務が生ずる場合がある。売主(個人又は法人)に追徴税が課される可能性もある。

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