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M&A用語+

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M&A用語+

M&A用語は専門的なものが多く、誤用もされやすく、要注意です。
売却価格等の条件は、「取引関係者による評価」で決まります。
売主が成行任せは禁物で「買主サイドの評価を想定した準備」が勝敗を分けるのです。
取引関係者は、買主本人(買主の社内でも賛成派、反対派がいることも)だけではありません。
専門家(会計士、税理士、弁護士、コンサルタントが精査結果や価値評価を買主に報告)や、
銀行(買収資金の融資可否判断や融資条件を検討)等がどう評価するか、などなど。
買主サイドでもそれぞれの利益やリスクがあって、それぞれの主張があるのです。
正確な用語理解が、クライアント様の利益最大化への第一歩となります。
日本初の売主支援専業のM&A助言会社として、『売主様のためのM&A用語集』をご用意しました。
用語の意味に加え、知っておくべき豆知識をご紹介してますのでぜひ参考にしてください。

合併(Merger)

◆合併とは、複数の法人が一つの法人に統合し、株主が統合後の会社の株主になるというM&Aスキームの一種である。吸収合併(会社法749条以下)と新設合併(会社法753条以下)の2つの形態があるが、さらに吸収合併を「順合併」と「逆さ合併」に分類し、3つの合併形態に整理することもできる。消滅会社に紐づく権利義務は存続会社に包括承継されるが、許認可は改めて取得する必要がある。また、税制適格要件(納税有無・時期・金額)や財務会計への影響(ディスクロージャーや融資機関の審査基準)への配慮も重要である。

◆日本では「買収された会社の人」と見られることへの拒絶反応が強い場合があり、対等合併が盛んに行われ、日本独自の会計処理(持分プーリング法)が適用できた時期もあった。しかし、統合効果が出にくかったり、会計のグローバル化の流れもあり、今では「株式価値の大きな会社が買主(取得企業)、株式価値の小さい会社が対象企業(被取得企業)」というグローバルスタンダード(パーチェス法、企業結合会計)が日本でも強制されている。交付される株式の数(=株式価値の大小)によって実質的な売買判定を行うということである。

◆合併3形態の違いを整理すると以下となる。頻繁に利用される2段階M&Aスキーム株式譲渡→吸収合併)であれば、株式譲渡の段階の売主は、合併時にはB社(下図)の株式を売却した後であり、B社株式を全て売却しているか、一部だけ保有している状況である。つまり、B社の過半数を保有しているのはA社となっている。

▽ 吸収合併(順合併):順合併とは、株式価値が大きい存続会社が、株式価値が小さい消滅会社を吸収し、消滅会社の権利義務が存続会社に包括承継される合併形態を指す。
▽ 吸収合併(逆さ合併):逆さ合併とは、株式価値が小さい存続会社が、株式価値が大きい消滅会社を吸収し、消滅会社の権利義務が存続会社に包括承継される合併形態を指す。
▽ 新設合併:新設合併とは、複数の会社がすべて消滅し、新たに新設会社を設立して、それを新設承継会社(存続会社)とし、消滅会社の権利義務を包括承継する合併形態を指す。

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