◆中間報酬(マイルストーン・フィー)とは、売主(又は買主)が支援を依頼しているM&Aアドバイザーによって、成約可能性が具体的に高まったM&Aプロセスの中間段階で支払う報酬である。
【Plus】中間報酬の意味合いと金額水準
中間報酬は、必ず支払う必要のある報酬ではない。高い成約可能性までこぎ着けたM&Aアドバイザーへの慰労とデュー・ディリジェンス(DD)に伴う膨大な業務に立ち向かう激励の意味合いが強く、大規模クロスボーダーM&A案件であれば厳格かつ多言語となるため数千万円以上、中堅中小M&A案件であれば厳格なDDが予定されるため数百万円、零細BB案件であれば簡易なDDで済むことも多いため数十万円程度で十分であろう。例えば、中間報酬分も含めた着手金や月額支援報酬を支払っているなら、中間報酬は不要としてもよいし、これらを小さくしているなら中間報酬はもう少し多く支払う方が、結果として売主(又は買主)の利益最大化に貢献してくれるはずである。
【Plus】中間報酬の支払いタイミング
意向表明書の受領や基本合意契約の締結もしくは買主によるデュー・ディリジェンスの開始といった「成約可能性が具体的に高まった段階」で支払義務が発生するように設計することが多い。この際、買主が費用を負担しないDD開始(買主による事業DD等)ではなく、買主が費用を負担する外部専門家DD(財務DD、法務DDなど)が開始した場合とすることも多い。「成約可能性の高さ」で順位付けすると、意向表明書<基本合意契約<買主DD<専門家DDとなる。意向表明書段階で小さめの中間報酬にしてもよいし、専門家DD段階で大きめの中間報酬にしてもよいだろう。
【Plus】着手金無料と高額中間報酬の関係
ビジネスブローカーの中には、売主の集客戦略として「着手金無料」を掲げつつ、一方で「超高額な中間報酬」を支払わせる業者もいる。これは売主にとってかなりリスキーな仕組みである。以下のような条件が全て整っていない限り、中間報酬の段階では必ずしも「成約可能性が高い」とは言えないからである。
▽DDでの重大ネガティブ事実の発覚可能性が小さい:意向表明書(または基本合意契約)の基礎情報として、十分に詳細な情報(高品質なインフォメーション・メモランダム)を開示していて、買主は対象企業のアピールポイントだけでなく、リスクや課題についても十分に理解している。
▽破談原因の不存在:買主とのマネジメント・インタビューを済ましており、企業風土、経営方針や人的な相性チェック等のディール・ブレイカー(破談の原因)がなさそうという心証が形成されている。
▽DD後の条件下方修正の理由が限定的:意向表明書(または基本合意契約)の中で、DD後の条件の下方修正が可能なのが合理的な場合に限定されている(例えば、M&A交渉期間中に業績の大幅悪化が発生した、初期的開示資料に記載のない重要なネガティブ情報がDDの中で発見されたなど)。
数百万円の着手金を節約できたと喜んだ売主が、数千万円の中間報酬を支払わされた挙句、結局、株は売れずに売却収入ゼロという悲惨な結末のリスクである。最悪、中間報酬破産までありうる。最初に契約する際「中間報酬段階での成約可能性は非常に高いです。着手金を無料にしてるんですから中間報酬で苦労に報いてください」などとそれらしく説明してくるだろう。しかし、ビジネスブローカーは、両手報酬タイプが多く、買主と画策して「買収意欲のない意向表明書」「後で大幅下方修正を予定している基本合意書」を提出させることも容易である。万が一、ビジネスブローカーに悪質な意図があれば、詐欺行為は容易なのである。高い価格で売る必要どころか、成約させる必要もない。売主が違法性を立証するには、買主と悪質ビジネスブローカーの「共謀の証拠」を集める必要がある。おそらく泣き寝入りになる。
そもそも両手報酬のビジネスブローカーに依頼している時点で大きなリスクであるが、どうしても着手金無料+超高額中間報酬の業者に依頼したいのであれば、これだけはやってほしい。「法的拘束力の伴う基本合意契約」を中間報酬の条件とすることである。ここで、法的拘束力とは「基本合意した条件以上で買収しなかった場合、買主は売主に対し、多額の違約金を支払う義務を負う」というものである。例えば、20億円の株式取得対価で基本合意しているなら、最低でも中間報酬の数倍、できれば5億円クラスの違約金でなければ、意味のある法的拘束力とは呼べない。このような条件を飲む買主は非常に稀であるから、一番良いのは、こういうリスキーな仕組みに手を突っ込まないことである。悪質BB業者は巧妙に「中抜きスキーム」を考えてくるので、少しでも違和感を感じたら質問責めをして完全に納得できてから契約すべきである。結局、優良なM&Aアドバイザーに普通に払うものを払う方が、安心・確実である。