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M&A用語+

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M&A用語+

M&A用語は専門的なものが多く、誤用もされやすく、要注意です。
売却価格等の条件は、「取引関係者による評価」で決まります。
売主が成行任せは禁物で「買主サイドの評価を想定した準備」が勝敗を分けるのです。
取引関係者は、買主本人(買主の社内でも賛成派、反対派がいることも)だけではありません。
専門家(会計士、税理士、弁護士、コンサルタントが精査結果や価値評価を買主に報告)や、
銀行(買収資金の融資可否判断や融資条件を検討)等がどう評価するか、などなど。
買主サイドでもそれぞれの利益やリスクがあって、それぞれの主張があるのです。
正確な用語理解が、クライアント様の利益最大化への第一歩となります。
日本初の売主支援専業のM&A助言会社として、『売主様のためのM&A用語集』をご用意しました。
用語の意味に加え、知っておくべき豆知識をご紹介してますのでぜひ参考にしてください。

基本合意契約(Memorandum of Understandings, MOU)

基本合意契約(MOU)とは、M&A取引において、売主買主が取引の基本条件について合意し、正式契約(最終契約)に向けた交渉を進めるために締結する契約である。意向表明書(LOI)よりも拘束力が強く、デューデリジェンス(DD)実施や最終契約交渉の前提となる。MOUは法的拘束力を持つ部分と、持たない部分が混在するのが一般的であり、具体的な拘束力の範囲や違反時のペナルティは契約毎に変わる。

基本合意契約に定められる主な内容は、以下の通りである。基本合意契約は、売主・買主双方にとって交渉の方向性を明確にし、最終契約締結の確度を高めるための重要なプロセスである。

項目内容法的拘束力
取引スキーム株式譲渡事業譲渡会社分割株式交換合併などのM&Aスキーム場合による
取引価格(概算)株式価値等の想定金額通常なし(最終契約まで未確定)
支払条件一括払い、分割払い、アーンアウトなど通常なし(最終契約まで未確定)
デューデリジェンス(DD)DDのスコープ・スケジュール・資料提供範囲・提供義務あり
独占交渉権一定期間、売主が他の買主と交渉しない義務(買主が独占的に交渉する権利あり(これを付与すると売主は不利になる)
秘密保持義務取引に関する情報の開示・利用制限あり(NDAの責任を強化)
最終契約締結の前提条件最終契約締結(成約)の条件として、治癒不能で重大なネガティブDD発見事項がないこと、買主の取締役会決議で承認を得ることなどを定めるあり(これが強いと売主は不利になる)
交渉中止時の処理交渉中止時のコスト負担・違約金など場合による

◆MOUは、意向表明書(LOI)とデューデリジェンス(DD)の間で締結されるのが一般的である。売主がMOUを締結するとしても、DDが完了していない段階のため価格等の最重要条件には法的拘束力を持たせないのが一般的である。

◆すなわち、次のようなことを吟味してから締結すべきである。

・「優良なM&Aアドバイザーを起用し、高品質な初期的情報開示をしていて、DDを受けてもネガティブ発見事項を理由に価格ディスカウントをされるおそれがない、と売主が確信できる場合には、MOUで独占交渉権等を付与してもよい(売主の成約の安全を確保できることも多い)」が、
・「そうでない場合、特に、効率ばかり求める無能なビジネスブローカーがペラペラ初期的開示情報だけで懇意の買主1社と進めさせたい場合、悪質なビジネスブローカーが仲介している場合や、買主の買収意図に合理性が見当たらない場合(最悪の場合、詐欺的な目的で買収する場合)は、MOUを安易に締結すべきではない」(売主が一方的に不利になるリスクがある)。

▽適切なMOU締結のタイミング

・価格や主要条件の認識が一致している段階
・LOIを受領し、売主と買主が大枠で合意した後、買主がDDを開始する前
・買主し独占交渉権を付与する場合、売主が慎重な検討を終えた後

▽MOU締結が早すぎる場合のリスク

・他の買主候補と交渉する機会が失われる(長期間の独占交渉権を付与する場合)
・初期的情報開示の品質が低いと、DD後に買主が強気の価格ディスカウント交渉をしてくる

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