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M&A用語+

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M&A用語+

M&A用語は専門的なものが多く、誤用もされやすく、要注意です。
売却価格等の条件は、「取引関係者による評価」で決まります。
売主が成行任せは禁物で「買主サイドの評価を想定した準備」が勝敗を分けるのです。
取引関係者は、買主本人(買主の社内でも賛成派、反対派がいることも)だけではありません。
専門家(会計士、税理士、弁護士、コンサルタントが精査結果や価値評価を買主に報告)や、
銀行(買収資金の融資可否判断や融資条件を検討)等がどう評価するか、などなど。
買主サイドでもそれぞれの利益やリスクがあって、それぞれの主張があるのです。
正確な用語理解が、クライアント様の利益最大化への第一歩となります。
日本初の売主支援専業のM&A助言会社として、『売主様のためのM&A用語集』をご用意しました。
用語の意味に加え、知っておくべき豆知識をご紹介してますのでぜひ参考にしてください。

競業避止義務条項(Non-Competition Clause)

◆競業避止義務とは、M&A売主が、対象企業M&A取引で売却後、対象企業と競合関係にある事業を行うこと等を、M&A最終契約で禁止される内容の条項である。この義務を売主に課すことにより、買主は対象企業の顧客基盤や重要人材を含む事業価値を保護することができる。

◆M&A売主が、対象企業の取締役である場合、M&A最終契約で義務を課される以前に、会社法の規定によって競業避止義務を負っている(会社法356条1項)。M&A最終契約では、M&A売主(元オーナー社長)が対象企業の取締役を退任するか否かを問わず、M&A取引によってオーナーの地位から降りた以上、利益相反リスクが増加するため、会社法が規定する競業避止義務を必要な範囲で強化するものと位置付けることもできる。

M&A最終契約の中で以下のような内容で規定されることが多い。

▽同業への参画禁止:売主が以下のような形で対象企業と競合する行為を禁止する。

・役員就任:対象企業の競合となる企業での取締役への就任。
・融資:競合企業への貸付金等による資金提供。
・出資:競合企業の株式取得や出資引受け。

▽引き抜き禁止:売主が以下のような形で対象企業の人材や取引先を引き抜く行為を禁止する。

・役員や従業員の引き抜き:対象企業の取締役や重要な従業員を競合企業に誘引。
・顧客や取引先の引き抜き:対象企業の顧客や取引先を競合企業に誘引。

▽その他の禁止事項:

営業秘密の漏洩:対象企業の顧客・取引先等の機密情報や経営戦略等を競合他社に漏洩する行為(通常、別途、機密保持義務として義務が課されるが、対象を特定しつつより長期間にするなど)。
・ブランドの不正利用:売却後に対象企業の商標・意匠を流用したり、類似する商標・意匠を利用。

◆一般的な競業避止義務の期間として、2~3年程度が一般的である。ただし、業界や対象企業の性質、買主の意向により期間が変動する。競争が激しい業種であり、長期の競業避止義務を課す必要性がある場合、3年超とするケースもありうる。

◆競業避止義務に違反した場合、以下のようなペナルティが設定されることが多い。

▽損害賠償請求:買主が被った損害について売主に賠償請求を行う(最終契約の補償条項のトリガー)。
▽罰金条項:契約で定められた違約金を支払う義務。
▽不正行為の差止請求:競業行為の停止を求める裁判手続き。

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