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M&A用語+

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M&A用語+

M&A用語は専門的なものが多く、誤用もされやすく、要注意です。
売却価格等の条件は、「取引関係者による評価」で決まります。
売主が成行任せは禁物で「買主サイドの評価を想定した準備」が勝敗を分けるのです。
取引関係者は、買主本人(買主の社内でも賛成派、反対派がいることも)だけではありません。
専門家(会計士、税理士、弁護士、コンサルタントが精査結果や価値評価を買主に報告)や、
銀行(買収資金の融資可否判断や融資条件を検討)等がどう評価するか、などなど。
買主サイドでもそれぞれの利益やリスクがあって、それぞれの主張があるのです。
正確な用語理解が、クライアント様の利益最大化への第一歩となります。
日本初の売主支援専業のM&A助言会社として、『売主様のためのM&A用語集』をご用意しました。
用語の意味に加え、知っておくべき豆知識をご紹介してますのでぜひ参考にしてください。

非事業用資産(Non-Operational Assets)

◆非事業用資産とは、対象企業の企業価値の一部であり、株式価値に貢献する資産でありながら、M&Aバリュエーションの中核である事業価値に含めるべきではない(主要事業にとって必要でない)資産のことを指す。

◆例えば、主に投資等の目的で所有している金融商品、不動産や金融デリバティブ商品やオーナー個人の趣向で保有していて事業で必要のない資産(オーナー専用の自動車や親族住居など)などが典型的な例である。このような資産でも事業に使用している場合、つまり、不動産を本社や店舗等として事業用に使用、為替デリバティブを為替変動リスクのヘッジのために使用、といったケースでは事業用資産として扱うべきとなる。また、従前は事業に使用していたが、その事業は廃止され、継続中の事業では使用しない資産(非継続事業専用資産)も廃止時期以後は非事業用資産として把握される。

◆なぜ、非事業用資産を分離してバリュエーションをすべきか、であるが、事業用資産と非事業用資産では、リスクリターン特性が全く異なる場合が多いから、が理由である。つまり、例えば、事業価値に適用すべき事業リスク(DCF法割引率)が10%、非事業用資産(例えば投資用不動産)に適用すべき投資リスク(投資利回り)が税前で年5%とすると、分離してバリュエーションしなければ、非事業用資産の価値が半額になってしまい、売主と買主間で不公平となるからである。

◆非事業用資産は「もし今売却したらいくら手元に残るのか」という売却可能額ベースで評価するのが一般的である。つまり余剰現預金の予備軍という扱いになる。問題は、十分に活発な取引市場での市場時価が入手可能で、すみやかに売却が可能でないケースの評価である。その場合、何も準備せずに価格交渉の終盤に至ると、買主は余分の交渉パワーを得る。つまり「流動性が低いのでリスクが高い」「売却コストは保守的に見積もるべき」といった主張を展開することで、売主に妥協成約を迫りやすくなるのである。数か月のDDや契約交渉を経た後、売主は「もういいや」という投げやり心理に陥りやすく、そこを突くだけで数千万円、数億円儲かるなら、買主サイドとしては最善手なのである。

【Plus】M&A対象企業の経営者として、非事業用資産の保有継続と、現金化して主要事業投資に回したり、借入金を前倒しで弁済するなどの選択肢を比較し、最も企業価値が向上する使途を検討すべきである。

【Plus】M&A対象企業のオーナーとしては「バルク買いは安値売り」という価格形成の鉄則を理解すべきである。つまり「面倒だからまとめて売る」は「なら安く買わせてもらう」である。どんな商いでもまとめて買えば安く買える。重要な非事業用資産を含む対象企業をM&A市場で売却したいと考える売主オーナーは、できるだけ早めに優良M&Aアドバイザーと相談し、どのような選択肢(事前に外部第三者売って余剰現預金を積み上げる、事業用に転用する、オーナーがM&A前後で買い取る、保有メリットのあるM&A買主に適正評価で売る等)があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかをしっかり確認した上で、その扱いを決断すべきである。売却準備の中で「事前売却による現金化と余剰現金の有効活用」「事前の事業用への転用によるCF貢献」を実行した方が株式価値を高められるとしても、その準備には一定の時間を要する場合が多いため、早めの検討開始が重要である。このようなひと手間を実行すると、億円単位で手取りが変わってくる場合も多いのである。大変であれば優良M&Aアドバイザーを起用すると良い。色々な作業をオーナーの代わりにやってくれ、複数の選択肢とメリデメ比較を示してくれるはずである。優良M&Aアドバイザーを選定する際、税務にも詳しい人が担当者になってくれるかも重要である。インデムや追徴税のリスクを最小化できるからである。当然のことながら「価格交渉は入口が肝心」なため、初期的開示資料の中で売主が有利になるように情報開示すべきである。

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