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M&A用語+

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M&A用語+

M&A用語は専門的なものが多く、誤用もされやすく、要注意です。
売却価格等の条件は、「取引関係者による評価」で決まります。
売主が成行任せは禁物で「買主サイドの評価を想定した準備」が勝敗を分けるのです。
取引関係者は、買主本人(買主の社内でも賛成派、反対派がいることも)だけではありません。
専門家(会計士、税理士、弁護士、コンサルタントが精査結果や価値評価を買主に報告)や、
銀行(買収資金の融資可否判断や融資条件を検討)等がどう評価するか、などなど。
買主サイドでもそれぞれの利益やリスクがあって、それぞれの主張があるのです。
正確な用語理解が、クライアント様の利益最大化への第一歩となります。
日本初の売主支援専業のM&A助言会社として、『売主様のためのM&A用語集』をご用意しました。
用語の意味に加え、知っておくべき豆知識をご紹介してますのでぜひ参考にしてください。

その他の労働サービス調達契約(Other Labor Procurement Agreements)

◆その他の労働力調達契約とは、雇用契約以外の形態で労働力を調達する契約で、派遣契約、アウトソースやフリーランス等が含まれる。

◆正規雇用等と比較して、必要なスキル保有者(高スキルから低スキルまで)を特定目的(高度目的から低位目的まで)に応じ柔軟に確保したり、社会保険加入が不要である調達形態が多いなど、企業側にメリットが多い一方、その労働の実態(指揮命令権の有無等)次第では偽装請負等の法的リスクや労働者との間でトラブルに発展する可能性というデメリットもある。オーナー企業が自己責任の範囲でリスクを取るのは自由であるが、少なくともM&Aという外部の厳しいチェックが入る取引を予定する売主で、高額売却を目指す場合、一連の売却準備の中でその実態を慎重に検証し、必要に応じ、時効や想定ダメージを踏まえて適切に対策すべきである。

契約の種類定義・特徴契約期間社会保険の適用解雇・契約終了
労働者派遣契約派遣元企業が雇用する労働者を派遣し、派遣先企業で業務を行わせる契約。指揮命令は派遣先企業が行う。3年ルール
5年ルール
無期雇用派遣
適用
(派遣元企業)
派遣の中途解約は原則不可
業務委託契約(委任契約)企業が業務全般(法律行為)につき外部スキル保有者に委任する契約。弁護士公認会計士等の専門家への委任、FA契約M&A仲介契約も含まれる。指揮命令権はない。案件ごとに定める不適用契約期間満了で終了
業務委託契約(準委任契約)企業が業務全般(法律行為以外)を外部のスキル保有者に業務を委任する契約。労働時間・作業過程に対し報酬が発生。診療契約やSES契約も該当する。案件ごとに定める不適用契約期間満了で終了
業務委託契約請負契約)業務の完成責任を負う業務委託契約。成果物の納品が必要。指揮命令権はない。案件ごとに定める不適用成果物納品で関係終了
業務委託契約(フリーランサーとの契約)主に個人との間で業務の委任/準委任/請負を約する契約。指揮命令権はない。案件ごとに定める不適用契約期間満了で終了
インターンシップ契約学生が実務を経験するための契約。無償や有償があり、教育的側面が強い。期間限定条件により適用期間終了で関係終了