◆試算値とは、M&A独自の要因によって、対象企業が通常作成する決算書の前提のままでは、買主が意思決定を下すことができない場合に、通常の前提を、範囲や期間について変更して作成する財務数値のことである。業績が確定している過去期間であっても、正式な決算書の確定値と異なり、株主総会の承認の手続きを経ていないため、試算値(M&A専用の仮計算の数値)として扱われる。
◆「前提を変更しなければならないM&A独自の要因」にはさまざまなものがある。会社を丸ごと、今の現況のまま引き継ぐ、しかも、過去の開示期間において、引き継がれない廃止事業は含まれない、さらに、決算期の変更などもない、という場合には、試算値の作成は不要である。しかし、例えば、会社の一部だけを売却する事業譲渡や会社分割といったM&Aスキームを使う場合には、対象となる事業のみの確定値や計画値が必要となる。もしくは、過去の開示期間において一部事業を廃止した(又は廃止中・廃止予定)の場合、その非継続事業を除いたベースの確定値や計画値が必要となるだろう。期間比較できなければ、業績トレンドがわからないし、赤字事業を含む財務数値で過小評価されるリスクを回避するには、試算値はどうしても必要不可欠なのである。ただし、過去の範囲や期間を変更した確定値は存在しないのが通常なので、正式な決定手続きを経ていないが、実質的には確定値と同様の信頼性がある数値として、試算値を開示するわけである。
◆試算値を作成する代表的なケース:
1. M&Aスキームの対象事業が、対象企業の全事業と不一致となるケース
2. 開示対象期間中において決算期末を変更したケース
3. 開示対象期間中において一部事業の廃止が含まれるケース
【Plus】バリュエーションやデュー・ディリジェンスも試算値を使用する
試算値が必要な場合、バリュエーションやデュー・ディリジェンスも、この試算値を最重要な数値として徹底的に検証されることになる。面倒だからと概算で計算すれば、買主が雇った公認会計士によって「不十分な財務情報管理の精度であり、入手した情報では十分な評価ができない。不測のリスクがありうる」などと財務DDレポート上に記載されてしまいかねない。そうなれば、かなり保守的なバリュエーションが実施されてしまうだろう。つまり、意向表明書で記載された金額から、保守的なディスカウント調整が、DDが終わった後、最終契約を調印する直前に提示されてしまい、売主は「妥協するか、売るのを諦めるかの二択」に追いつめられることになりかねない。
【Plus】情報管理体制が問われる一幕
LTMや着地見通しと同様、試算値も情報管理体制が問われる局面である。しかも、試算値は、期間だけでなく、範囲も問題になるから、事業部門単位で記帳する「部門会計」や、事業と紐づいた「補助勘定」を導入していない場合、試算値を計算するためだけに非常に煩雑かつ膨大な作業が必要となってしまう。過去期間の実績ベースの試算値すら正確かつ迅速に計算できなければ、過去と整合性を保った将来期間の計画値の策定も覚束ない。「情報管理体制が脆弱」と買主から評価されると手痛いダメージを売主が負うことになるから、売却準備の中でしっかり対策をしておくなり、優良M&Aアドバイザーを早めに起用し、経理担当者と二人三脚で準備を進める等でなんとか突破する必要がある。売主のニーズ、対象企業の状況を優良M&Aアドバイザーと早めに共有しておけば、想定されるM&Aスキームも把握でき、試算値を準備すべきか否か、どのような追加負担が必要かも判明する。