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M&A用語+

M&A用語は専門的なものが多く、誤用もされやすく、要注意です。
売却価格等の条件は、「取引関係者による評価」で決まります。
売主が成行任せは禁物で「買主サイドの評価を想定した準備」が勝敗を分けるのです。
取引関係者は、買主本人(買主の社内でも賛成派、反対派がいることも)だけではありません。
専門家(会計士、税理士、弁護士、コンサルタントが精査結果や価値評価を買主に報告)や、
銀行(買収資金の融資可否判断や融資条件を検討)等がどう評価するか、などなど。
買主サイドでもそれぞれの利益やリスクがあって、それぞれの主張があるのです。
正確な用語理解が、クライアント様の利益最大化への第一歩となります。
日本初の売主支援専業のM&A助言会社として、『売主様のためのM&A用語集』をご用意しました。
用語の意味に加え、知っておくべき豆知識をご紹介してますのでぜひ参考にしてください。

株主間契約(Shareholders Agreement)

◆株主間契約とは、M&A取引実行後の株主の間で、M&A実行後の企業運営や権利・義務について取り決める契約である。売主が全株式を売却せず一部株式を保有し続ける場合(多段階株式譲渡)や、複数の買主が共同で株式を保有する場合に締結される。企業の運営方針や意思決定プロセス、株式の取り扱いなどを事前に合意し、トラブルを未然に防ぐための重要な契約である。

◆株主間契約では、通常、以下のような項目が定められる。

経営権・意思決定に関する規定
・取締役の選解任に係る権限。
・重要事項(事業の開始・廃止、重要資産の取得・売却、重要契約の締結・解除等)の意思決定方法。
・少数株主の拒否権の範囲。
株式譲渡に関する規定
売買義務:一定の条件(期日経過や財務指標等)を満たした場合、過半数株主(買主)又は指定する者に、少数株主(売主)の継続保有株式を予め定めた条件で買い取らせる権利。及び売却する義務。買主が事業会社の場合で多段階株式譲渡を実行した場合に定めることが多い。
タグアロング:過半数株主(元買主)が第三者に株式譲渡する際、少数株主(元売主)が同条件で一緒に売却できる権利。買主がイグジットを予定する投資ファンドの場合で多段階株式譲渡を実行した場合に定めることが多い。
ドラッグアロング:過半数株主(元買主)が第三者に株式譲渡する際、少数株主(元売主)が一緒に売却させられる義務。買主がイグジットを予定する投資ファンドの場合で多段階株式譲渡を実行した場合に定めることが多い。
配当や資金調達に関する規定
・配当方針。
・追加出資の条件。
競業避止義務
・売主が対象企業の競争力に影響を及ぼす他の競業ビジネスに関与しないことを規定。
紛争解決に関する規定
・紛争が生じた場合の調停手続きや管轄裁判所の指定。

◆ 株主間契約違反時のペナルティ

損害賠償請求:契約違反によって生じた損害を補填させる。
株式の強制売買:違反者の株式を買い取る(売り戻す)権利を設定する場合がある。
取締役の解任:違反者の経営関与を制限する措置が講じられる場合がある。
違約金:競業避止義務違反による重要な損害が発生した場合、高額な違約金が発生することがある。

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