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M&A用語+

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M&A用語+

M&A用語は専門的なものが多く、誤用もされやすく、要注意です。
売却価格等の条件は、「取引関係者による評価」で決まります。
売主が成行任せは禁物で「買主サイドの評価を想定した準備」が勝敗を分けるのです。
取引関係者は、買主本人(買主の社内でも賛成派、反対派がいることも)だけではありません。
専門家(会計士、税理士、弁護士、コンサルタントが精査結果や価値評価を買主に報告)や、
銀行(買収資金の融資可否判断や融資条件を検討)等がどう評価するか、などなど。
買主サイドでもそれぞれの利益やリスクがあって、それぞれの主張があるのです。
正確な用語理解が、クライアント様の利益最大化への第一歩となります。
日本初の売主支援専業のM&A助言会社として、『売主様のためのM&A用語集』をご用意しました。
用語の意味に加え、知っておくべき豆知識をご紹介してますのでぜひ参考にしてください。

株式交換(Stock Exchange)

株式交換とは、一方の会社(完全親会社、買主)が他方の会社(完全子会社、対象企業)の株主(売主)から全株式を取得し、その対価として自社の株式(買主企業の株式)を交付するM&Aスキームの一種である。これにより2つの会社が残りつつ、キャッシュレスで完全親子関係が構築される。会社法768条以下が根拠法である。

◆株式交換も、財務会計(企業結合会計等)、税務(税制適格要件等)の観点から、主に買主が慎重に検討する。売主も、買主の不安や心配に配慮し、できるだけ買主が確実にリスクを回避できるように協力すべきである。買主の不安や心配が、株式交換比率(=売却価格と同じ)に悪影響してしまうリスクがあるからである。

◆売主から見ると、株式交換は保有株式のキャッシュ化を先送りにし、買主企業グループの成長やシナジー効果の果実を期待できる場合に有益なM&Aスキームである。買主から見ると、売主(オーナー社長)が株式交換後も経営者等として大いに貢献してほしい場合に有益なM&Aスキームである。

◆株式譲渡との違い

項目株式交換株式譲渡
異動する株式割合全株式(100%)任意(~100%)
買収対価完全親会社(買主)の株式通常は現金
支配関係完全親子関係を構築50%超なら支配関係構築
50%未満でも実質的に支配しているなら連結対象になりうる

◆株主交付との違い

項目株式交換株式交付
異動する株式割合100%取得一部取得
親子関係完全親子関係が構築される親子関係にもならない場合もある
手続の簡易性厳格な手続が必要手続が比較的簡易

◆売主の税務上の扱い

▽税制適格要件を満たす場合:買主企業の株式以外に対価を受領しなければ(≒対価としてキャッシュを受領しなければ)、非課税取扱いとなり、売主に対する課税は生じない(所得税上の株式の取得費を引継ぎ、買主企業株式を譲渡した際の必要経費として株式譲渡益を算定)。
▽税制適格要件を満たさない場合:売主は、キャッシュで対象企業の株式100%を売却し、そのキャッシュを使って買主企業の株式を取得したものとみなされてしまう。キャッシュが手に入っていないのに、株式譲渡所得に対する所得税を納税(キャッシュアウト)する義務が生じる。一方、買主企業の株式の取得費は、対象企業の売却代金と一致するため、通算すると同じ税額になる(全ての売却取引で譲渡益が出る場合)。

【Plus】売主にとっての株式交換のメリット・デメリット

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