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M&A用語+

M&A用語は専門的なものが多く、誤用もされやすく、要注意です。
売却価格等の条件は、「取引関係者による評価」で決まります。
売主が成行任せは禁物で「買主サイドの評価を想定した準備」が勝敗を分けるのです。
取引関係者は、買主本人(買主の社内でも賛成派、反対派がいることも)だけではありません。
専門家(会計士、税理士、弁護士、コンサルタントが精査結果や価値評価を買主に報告)や、
銀行(買収資金の融資可否判断や融資条件を検討)等がどう評価するか、などなど。
買主サイドでもそれぞれの利益やリスクがあって、それぞれの主張があるのです。
正確な用語理解が、クライアント様の利益最大化への第一歩となります。
日本初の売主支援専業のM&A助言会社として、『売主様のためのM&A用語集』をご用意しました。
用語の意味に加え、知っておくべき豆知識をご紹介してますのでぜひ参考にしてください。

株式譲渡制限(Stock transfer restrictions)

◆株式譲渡制限とは、株式会社の定款において、株式の譲渡を会社の承認なしには行えないようにする制約を設けることを指す。これにより、安定的な株主構成を維持することが可能となる。

▽定款で定める内容:株式譲渡制限を設ける際には、定款に以下のような内容を記載する必要がある:

・譲渡の制限内容:株式の譲渡には会社の承認を必要とする旨。
・承認機関:譲渡承認を行う機関(原則として株主総会、取締役会設置会社は取締役会でも可)。
・制限の適用対象:制限を課す株式種類(普通株式、種類株式など)。

▽株式譲渡制限を設ける目的

・会社経営の安定化:株式譲渡を制限することで、意図しない第三者が株主になることを防ぎ、会社運営の安定性を維持する。特に問題のある人間が株主になることで株主総会が混乱する、他の株主や取締役と近づいて、企業価値を棄損するような行動を取られる、といった万が一のリスクを遮断することができる。

▽会社法上の公開会社と閉鎖会社

・会社法上の公開会社:株式譲渡制限を一切設けていない会社(自由な株式譲渡が認められる)。上場会社はすべて会社法上の公開会社である。
会社法上の閉鎖会社:株式譲渡制限を定款で定めている会社。圧倒的多数の株式会社は会社法上の閉鎖会社である。未上場会社は公開会社になることもできるが、閉鎖会社であるのが通常である。

◆株式譲渡制限のある会社を売却するための手続き

▽株主総会や取締役会での承認:株式譲渡を承認。
▽株式譲渡契約(SPA)の締結:株式譲渡契約書を締結。
▽譲渡代金の授受株主名簿の更新:新株主を記載する(株券発行会社は株券を交付)と同時に、株式譲渡の代金を授受。

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